男性も育児休業を取得できることを知っていますか?
たびたびニュースでは
育児休業を取得している男性の特集がありますが
令和元年の出生率に対して
育児休業制度を利用した割合は
- 女性 83.0%
- 男性 7.48%
と、とても低い取得率でした。
(出典:厚生労働省「雇用均等基本調査」)
制度があるにも関わらず、
利用できない状況、環境
ということが数字に表れています。
厚生労働省によると
令和3年6月に育児休業法が改正され、
令和4年4月1日から
3段階に分けられて施行されるそうです。
どう改正されているのかを
私なりにまとめたので
参考にしてもらえたら嬉しいです。
日本は男性の育児休業取得率が低い

ユニセフの発表によると
男性が6ヶ月以上育休を取得できる
唯一の国として日本の名前が挙げられました。
制度が充実しているのになぜ取得率が低いのでしょうか?
- 社内に育児休業を取りやすい雰囲気がない
- 職場の人手が不足している
- 育児休業中の所得の保証が十分でない
- 育児は女性の役割という考え方が根強く残っている
- 職場内で前例が少ない
- 所得を減らしたくない (給付金は半年までは給与の2/3、半年以降は1/2が支払われる)
- 自分にしかできない仕事や担当している仕事がある
- 上司や管理職による休業取得の呼びかけがない
- 育児休業と育児休暇の違いの認知度が低い
以上のことがあげられます。
実際、私の夫に聞いてみました。
育休は取れそう?
うーん、分からないなぁ
居てくれると嬉しいんだけどな…
そうだよね。
でも仕事を抜けるのは難しいかも
と話していました。
出産後は身体的にも
精神的にも辛いことが多いので
夫と一緒に育児をしたい気持ちでいます。
でも夫の仕事の都合があったり
所得が下がってしまったりするのも心配。
出産までに夫と育児休業をどうするのか
話し合っていきたいと思います。
新制度のポイント(令和4年4月より段階的に施行)

- 新制度は現行制度とは別に取得可能
- 対象期間、取得可能日数は子の出生後8週間以内に
4週間まで取得可能+原則子が1歳(最長2歳)まで - 申出期限は原則休業の2週間前までに短縮
- 育児休業を分割して2回取得可能 (計4週間)
- 労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲で
休業中に就業することが可能
(就業可能日等の上限、例えば休業期間中の
労働日所定労働時間の半分を厚生労働省令で定める予定)
少し難しいけど見ていきましょう!
男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設
子どもの出生後8週間以内に4週間まで取得することができる
柔軟な育児休業の枠組みが創設されます。
- 休業の申出期限については、原則休業の2週間前までとする
※現行の育児休業(1か月前)よりも短縮される - 分割して取得できる回数は2回とする(計4週間を分割できる)
- 労使協定を締結している場合に、労働者と事業主の個別合意により
事前に調整した上で休業中に就業することを可能とする
2週間前までの申請になったり
ニーズに合わせて分割して取得できたり
制度が柔軟になります!
育児休業の申出・取得を円滑にするための雇用環境の整備に関する措置
- 新制度及び現行育児休業を取得しやすい雇用環境の整備の措置を事業主に義務付け
- 具体的な内容は、研修、相談窓口設置等の複数の選択肢からいずれかを選択
- 環境整備に当たっては、短期はもとより1か月以上の長期の休業の取得を希望する労働者が希望する期間を取得できるよう事業主が配慮することを指針において示す予定
企業に育児休業を取りやすいような
環境づくりを義務付けます。
育休を取得しづらい環境を
変えようと動いているのが分かりますね!
妊娠・出産(本人又は配偶者)の申出をした労働者に対して事業主から個別の制度周知及び休業の取得意向の確認のための措置を講ずることを事業主に義務付け
- 労働者又は配偶者が妊娠又は出産した旨等の申出をしたときに、
当該労働者に対し新制度及び
現行の育児休業制度等を周知するとともに、
これらの制度の取得意向を確認するための措置を義務づける - 周知の方法は、面談での制度説明、書面等による制度の
情報提供等の複数の選択肢からいずれかを選択とする予定 - 取得意向の確認については、育児休業の取得を控えさせるような形での
周知及び意向確認を認めないことを指針において示す予定
働く社員に育児休業について伝えたり
取得するかどうかの意思確認を
することを義務付けます
育児休業を取得しづらい雰囲気を
払拭する狙いがありますね!
圧力は許しません!(笑)
育児休業の分割取得(令和4年10月1日施行)
- 育児休業について、分割して2回まで取得することを可能とする
- 保育所に入所できない等の理由により1歳以降に延長する場合について、
開始日を柔軟化することで、各期間途中でも夫婦交代を可能(途中から取得可能)とする
分割したり夫婦で交代したり
取得する人のニーズに合わせることができます!
育児休業の取得の状況の公表の義務付け(令和5年4月1日施行)
- 常時雇用する労働者数が1,000人超の事業主に対し、育児休業の取得の状況について公表を義務付ける
大きい企業ほど育児休業を
どれくらい取得しているかオープンになるんですね!
有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和(令和4年4月1日施行)
有期雇用労働者の育児休業及び介護休業の取得要件のうち
「事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者」
であることという要件を廃止する。
ただし、労使協定を締結した場合には、
無期雇用労働者と同様に
事業主に引き続き雇用された期間が1年未満である労働者を
対象から除外することを可能とする。
労使協定によりますが
何年勤めていたかは関係なくなります!
育児休業給付に関する所要の規定の整備 【雇用保険法】
- 育児休業給付についても所要の規定を整備する
- 出産日のタイミングによって
受給要件を満たさなくなるケースを解消するため、
被保険者期間の計算の起算点に関する特例を設ける
(出典:厚生労働省)
改正ポイントのについてのリーフレットは
こちらをご覧ください!
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最後に

- 制度的に男性も育児休業を取得することができる
- 日本は世界の中でも育児休業制度が充実している
- 現状としては男性の育児休業の取得率はとても低い
- 取得しづらい社会情勢がある(環境が整っていない)
長い期間でなく
少しの時間でも
男性が育児にかかわってくれることで
助かることがたくさんあります。
夫婦間での話し合いや
会社と交渉をして
無理のないスタイルで
休業を取れるようになるといいですね。
我が家もそうなることを願います…
少しでもみなさんのお役に立てたら嬉しいです。
ご覧いただきありがとうございました!
ましゅまろ